会社業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、職責に十分見合う報酬水準および報酬体系となるよう設計しており、報酬水準の設定にあたっては、外部専門会社の調査データを活用する等、より客観性を高めています。
取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第121回定時株主総会において月額40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されています。また別枠で、2016年6月23日開催の第122回定時株主総会において社外取締役を除く取締役に対する業績連動型株式報酬として3年間で100百万円以内と決議されています。
報酬区分 |
基本報酬 |
株式報酬 (中長期インセンティブ) |
|
定額報酬 |
前事業年度業績連動報酬 (短期インセンティブ) |
||
給付形式 |
現金 |
現金 |
株式(一部現金) |
報酬の内容 |
|
|
|
業績評価指標等 |
|
|
|
報酬の減額・不支給 |
取締役の重大な任務懈怠や法令、社内規程等の違反が生じた場合、一定の要件の下、支給前の報酬の減額や株式報酬の不支給を可能とするマルス条項を導入しています。 |
社外取締役の報酬は、企業業績に左右されない独立の立場を考慮し、原則として定額報酬で構成される基本報酬のみとしています。
報酬諮問委員会において、報酬決定方針および会社業績等を勘案した報酬の水準につき審議し、その答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額を決定します。なお、委任された権限が代表取締役により適切に行使されるよう、会社業績に連動した前事業年度業績連動報酬の支給割合は報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会が決定した内容に従うほか、取締役の
個人別の報酬額について事前に報酬諮問委員会がその妥当性について確認します。
なお、報酬諮問委員会は、公正性、透明性の高い報酬制度とするため、独立性を有する社外委員3名および社内委員1名で構成し、かつ社外委員が委員長に就任します。
監査役の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役会で決議した監査役報酬規程に従い、監査役全員の協議により決定します。監査役は、必要に応じて報酬諮問委員会に諮問することができます。
監査役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第118回定時株主総会において月額8百万円以内と決議されています。
監査役の報酬は、企業業績に左右されない独立の立場を考慮し、定額報酬で構成される基本報酬のみとしています。