社外役員(社外取締役および社外監査役)の独立性については、 国内の金融商品取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断しています。各社外役員はいずれも独立性を備えていると判断されることから、国内の各金融商品取引所に対し、 全員を独立役員として届け出ています。